処方せんにも有効期限がある。期限切れには注意!(薬剤師監修)
お医者さんから出される処方せんにも有効期限がある事をご存知ですか?
処方せんの有効期限が切れてしまうと薬局でお薬が出されなかったり、自費になってしまう事があります。
そんな処方せんの注意事項を述べていきます。
意外と知らない処方せんの有効期限
病院でお医者さんから出される処方せんには有効期限があります。
特別な記載が無い限り、処方せんが発行されて発行日を含めて4日以内が有効期限となります。
例としまして 病院を受診した日が4月1日とします。
処方せんが4月1日に出されたとしましたら 処方せんの有効期限は4月1日から4月4日となります。
4月5日以降は無効な処方せんとなってしまいます。
処方せんには必ずこの4日以内に調剤薬局、または専門の施設に処方せんを出して下さいという旨の文言が書かれています。
仮に4月2日、3日、4日が土日、祝日で調剤薬局がお休みだとしても有効期限は4日になります。
有効期限が切れてしまった処方せんはどうすれば良いのか?
有効期限が切れてしまった処方せん、これは無効な処方せんとなる為、調剤薬局、専門の機関でお薬、医療機器を処方してもらう事は出来ません。
意外な盲点としてコンタクトレンズやメガネ、補聴器などの医療機器を作る時です。
それらを作る時に眼科や耳鼻科にかかりお医者さんに検査をしてもらい、問題が無ければそれらの医療機器を販売する為の処方せんや指導せんを発行します。
この処方せんや指導せんにも有効期限がありますので期限を過ぎると無効になります。
有効期限は医薬品の様に4日間では無い事が多いですが有効期限がありますので注意して下さい。
もし、期限が切れてしまった場合は病院に再受診する必要があります。
病院で処方せんの再発行をしてもらう時も注意があります。
医療保険を適用した処方せんを期限が切れた為に再発行する時、保険が適用にならず、自費になってしまう可能性が高いです。
それは調剤薬局で処方されるお薬が保険適用外になり自費でお薬が処方されてしまう可能性があるという事です。
保険割合が3割負担の患者さんが、お薬代が3000円であるところが10割負担になり1万円になってしまうという事です。
処方せんを貰ったらすぐに調剤薬局に行き、お薬を処方してもらうべきです。
まとめ
処方せんにも有効期限があります。
処方せんにその有効期限の注意事項は必ず記載されています。
有効期限が切れてしまった処方せんは無効になります。
処方せんを再発行してもらうと保険も適用外になり自費になってしまう事があります。
その為、処方せんを発行してもらったら直ぐに調剤薬局や販売機関に提出して下さい。