海外に行く時に医薬品でトラブルにならないためにはどうすればいい? (薬剤師監修)
旅行や出張で海外に行かれる際に落とし穴になりやすいのが常備薬を持って海外に行く時です。
医薬品によっては持ち込みの数量、持ち込みが禁止されている医薬品、許可がいる医薬品があります。
きちんとした準備がされていないと渡航先で思わぬトラブルが生じる可能性があります。
そんなトラブルを回避する為にするべき事を教えます。
国ごとで違う医薬品の扱い
国によっては日本国内で許可されている医薬品でも禁止されている医薬品、制限されている医薬品があります。
渡航前に必ず、その国の禁止や制限のかかっている医薬品かどうか大使館のホームページを閲覧し問題が無いか確認を取って下さい。
それでも不安な場合はお医者さんや薬剤師の相談すると良いでしょう。
持ち込みが禁止、制限されている医薬品は国によって異なります。
高血圧の薬、利尿剤、痛み止め、睡眠薬、場合によっては風邪薬でも引っかかる場合があります。
違反すると罰金の支払いや逮捕されてしまうケースもあります。
医薬品によっては特別な許可が必要になる場合もあります。
医薬品を持たずに現地のお医者さんに相談し医薬品を処方して貰う事も可能です。
しかし、海外では保険がかからず高額な治療費になったり 言語の違いでトラブルになったりします。
患者さんよっては急な症状に使用する為、常に携帯しておかなければならない医薬品もあるはずです。
常備薬を海外に持って行きたい時はどうすればいいの?
常備薬を海外に持って行きたい時はどのようにすればよいのかお答えします。
まず、常備薬を持って海外に行く際には病院に受診する際にお医者さん、または処方箋を出した調剤薬局に海外へ行く旨を伝えましょう。
「薬剤携行証明書」という証明書を作成して貰えます。
「薬剤携行証明書」には処方医の署名が必要になります。
公的な文章では無いのですが「薬剤携行証明書」には主に疾患名、飲んでいる薬の種類、患者さんの名前や連絡先などが記載されます。
「薬剤携行証明書」以外にも渡航先の国によっては処方箋のコピーが必要である場合もあるので事前に調べておくと良いでしょう。
医薬品によっては「薬剤携行証明書」以外の証明書が必要になる医薬品もあります。
必ず、確認を取って下さい。
「薬剤携行証明書」などの証明書は渡航先での医薬品の紛失やトラブルが起きた時に問題を解決してくれるものになります。
渡航先で禁止されている医薬品が治療上必要な場合はこの「薬剤携行証明書」があると問題がないとされる場合があります。
まとめ
お薬を飲んでらっしゃる方は特に気をつけていただきたいです。
国によってはテロ対策として医薬品の持ち込みが厳しくなっています。
日本で許可されている医薬品がその国では禁止になっているという事が多々あります。
万が一に備え、渡航前にお医者さんや薬剤師に相談するのが良いでしょう。